岩手県
福祉・介護職員処遇改善支援事業

介護サービス事業者向けのご案内

お知らせ

事業について

交付額

交付額

一月当たりの
介護報酬
総単位数

1単位の
単価

サービス類型別
交付率

  1. 基本報酬サービス費に各種の加算減算を加えた単位数です。ただし、令和6年2月以降の報酬の額に誤りがあり過誤調整をした場合は、その調整分の単位数も含まれます(令和6年1月サービス分以前の調整は含まれません)。また、介護報酬の月遅れ請求等があった場合は、当該請求に係る補助額の支給を2か月間対応いたします。その際に、令和6年7月末までに生じ、令和6年8月10日までに審査支払機関により受け付けられた過誤調整については、補助金に反映されます。
  2. 1単位の単価
  3. サービスの種類ごとの交付率(表1)です。介護療養型医療施設が介護分の国実施要綱「4 対象事業所、対象者及び対象期間」を満たしている場合、令和6年2月と3月の補助額は、介護療養型医療施設の総報酬に介護医療院と同じ交付率を掛けた金額となります。また、4月と5月の補助額は、移行後のサービスの総報酬に該当サービスの交付率を掛けた金額となります。
  4. ※交付額の1円未満の端数は切り捨てとなります。
表1
介護職員処遇改善支援事業
対象サービス類型別交付率
サービス区分 交付率
訪問介護 1.2%
夜間対応型訪問介護 1.2%
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
1.2%
(介護予防)訪問入浴介護 0.7%
通所介護 0.7%
地域密着型通所介護 0.7%
(介護予防)通所リハビリテーション 0.6%
(介護予防)特定施設入居者生活介護 0.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護 0.8%
(介護予防)認知症対応型通所介護 1.4%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 1.0%
看護小規模多機能型居宅介護 1.0%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 1.3%
介護福祉施設サービス 0.9%
地域密着型介護老人福祉施設 0.9%
(介護予防)短期入所生活介護 0.9%
介護保健施設サービス 0.5%
(介護予防)短期入所療養介護(老健) 0.5%
介護医療院サービス 0.3%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院) 0.3%
注)介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。

対象事業所

上記(表1)のサービス類型の介護サービス事業所または介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)であり、 令和6年2月から5月までの交付対象期間の各月において、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)を算定しており、かつ「令和5年度介護職員処遇改善支援事業の実施について」(令和6年1月 25 日付け老発 0125 第5号厚生労働省老健局長通知)の別紙「令和5年度介護職員処遇改善支援補助金 実施要綱」(以下「介護分の国実施要綱」という。)の「6 賃金改善の要件」を満たすものが本事業の対象となります。

対象事業所

  • ・上記(表1)の介護サービス事業所
  • ・上記(表1)の介護保険施設
    (介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む)
※介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当するサービス(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)に加え、サービスA(市 町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村においてベースアップ等加算に相当する加算が設けられている場合においても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象となります。 ※令和6年3月末で経過措置期間の期限が到来する介護療養型医療施設については、令和6年4月以降、介護老人保健施設、介護医療院その他の本事業の対象サービスへの移行が決まっている場合に限り、本事業の対象となります。

かつ

令和6年2月から5月までの交付対象期間の各月でベースアップ等加算を算定しており、介護分の国実施要綱「賃金改善の要件」を満たしている

※ただし、ベースアップ等加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年2・3月はベースアップ等加算を算定していなくとも、令和6年4月から算定していれば、本事業の対象となります。

対象ではない事業所

  • ・(介護予防)訪問看護
  • ・(介護予防)訪問リハビリテーション
  • ・(介護予防)福祉用具貸与
  • ・特定(介護予防)福祉用具販売
  • ・(介護予防)居宅療養管理指導
  • ・居宅介護支援
  • ・介護予防支援

または

介護分の国実施要綱7(1)の計画書の提出時点で令和6年5月までに廃止・休止となることが明らかになっている事業所等

対象者

上記対象事業所に勤務する
介護職員

本事業による賃金改善の対象者は、対象事業所に勤務する介護職員です。また、介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能です。その際は、本事業が介護職員の処遇改善を目的とするものであることを十分に踏まえた上で、賃金の改善を実施してください。

交付スケジュール

交付スケジュール図 4月〜11月
※上記表は横にスクロールできます
令和6年4月1日~令和6年4月15日
法人からの申請書受付
令和6年4月上旬~令和6年5月下旬
申請書の審査、交付対象事業所リストの作成
令和6年6月中旬以降~  
県から交付決定通知の発送
令和6年6月下旬以降~
県から交付額の支払い
令和6年8月~令和6年10月 
法人からの実績報告書受付・審査
令和6年10月~令和6年11月 
額の確定通知の発送、過払いがあった場合には返還手続き

申請・支払いの流れ

補助金の申請は、原則メールでの提出にて受け付けています(郵送での提出も可)。
下記リンクより各申請の流れをご確認いただき、必要書類をご記入のうえ申請をお願いします。

メールでの申請

リンクより申請書をダウンロード後、必要事項をご入力のうえ申請書ファイルを添付して下記メールアドレスに送信してください。メールでの申請は4月15日まで受け付けています。
※添付ファイルにはパスワードをかけたうえで送信してください
※パスワードは申請書を送付するメールとは別のメールにてご連絡ください

  • 申請書の
    送付
  • 申請内容の
    審査
  • 交付決定通知の
    発送
  • 交付額の
    支払い

申請書類送付先メールアドレス

iwate-kaigo@pasona.co.jp

郵送での申請

リンクより申請書をダウンロード後、必要事項をご記入のうえ下記の申請書類送付先までご郵送ください。
郵送での申請は4月15日(消印有効)まで受け付けています。

  • 申請書の
    送付
  • 申請内容の
    審査
  • 交付決定通知の
    発送
  • 交付額の
    支払い

申請書類送付先

〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-35 コアフィールド盛岡2階